岐阜県図書館の敷地内及び館内(以下、「図書館施設内」)での撮影は、事前に館長の許可が必要です。
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、他の方に迷惑を及ぼすことがないよう十分に配慮したうえで、図書館施設内で許可なく撮影を行うことができます。
許可なく撮影できる場合
- 敷地内の屋外において、風景又は撮影の承諾を得られた人物を撮影するとき。
- 図書館施設内に掲示されている二次元コード等を読み取る目的で撮影するとき。
- 図書館が主催する研修会等の行事の参加者が、図書館員の管理のもとで撮影するとき。
- 図書館見学又は視察等において、学術・教育を目的として、図書館員の管理のもとで撮影するとき。
- 館長が認めたものを撮影するとき。
注意事項
撮影の際は下記のことにご注意ください。
- 周囲の迷惑にならないようにしてください。
- 他の利用者が映り込まないようにしてください。
(SNS等に掲載する場合は、撮影の承諾を得られていない人が映り込まないようにしてください。) - フラッシュ(補助光)は使用しないでください。
- 撮影音は周囲に聞こえないようご配慮ください。
撮影の申し込みについて
上記以外の撮影については、事前に館長の許可が必要です。
下記様式により、撮影の10日前までに申し込みをしてください。